町外の企業等が町内に新たにオフィスを設置するための経費を補助します。対象は、①町内にオフィスを新規開設する、②オフィスを新設、取得または賃借する、③開設したオフィスでの業務が5年以上継続を見込む、④当該オフィスで1人以上が就労している-です。補助率・額は、①施設改修に係る経費の3分の2、上限300万円、②オフィス賃料の2分の1、上限8万円/月(最大3年間)となっています。
この補助金は、「これから町内で起業する方」や「すでに町内で事業を営んでいる方」を支援する制度です。補助対象は、①事務所や店舗等の新築・増改築費用、②必要備品・設備等の導入、③事業拠点となる建物の賃借料―です。詳しくは川根本町公式HPをご確認ください。